経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令令和四年政令第三百九十四号
第12条(内閣総理大臣への送付の対象となる発明)
法第六十六条第一項の国際特許分類(国際特許分類に関する千九百七十一年三月二十四日のストラスブール協定(第一号において「協定」という。)第一条に規定する国際特許分類をいう。)又はこれに準じて細分化したものに従い政令で定める技術の分野は、次に掲げる技術の分野とする。 一 国際特許分類の項目を表示する協定第四条(3)に規定する記号(以下この項及び次項において「国際特許分類記号」という。)B〇一D五九に該当する技術の分野のうち、ウラン又はプルトニウムに関するもの 二 国際特許分類記号B六三B三/一三に該当する技術の分野 三 国際特許分類記号B六三C七/二六に該当し、かつ、国際特許分類記号B六三Gに該当する技術の分野 四 国際特許分類記号B六三C七/二六に該当し、かつ、国際特許分類記号F四一に該当する技術の分野 五 国際特許分類記号B六三C一一/〇〇に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇五Dに該当する技術の分野 六 国際特許分類記号B六三C一一/四八に該当し、かつ、国際特許分類記号B六三Gに該当する技術の分野 七 国際特許分類記号B六三C一一/四八に該当し、かつ、国際特許分類記号F四一に該当する技術の分野 八 国際特許分類記号B六三Gに該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S一/七二、G〇一S一/七四、G〇一S一/七六、G〇一S一/七八、G〇一S一/八〇又はG〇一S一/八二に該当する技術の分野 九 国際特許分類記号B六三Gに該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S三/八〇、G〇一S三/八〇一、G〇一S三/八〇二、G〇一S三/八〇三、G〇一S三/八〇五、G〇一S三/八〇七、G〇一S三/八〇八、G〇一S三/八〇九、G〇一S三/八二、G〇一S三/八四又はG〇一S三/八六に該当する技術の分野 十 国際特許分類記号B六三Gに該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S五/一八、G〇一S五/二〇、G〇一S五/二二、G〇一S五/二四、G〇一S五/二六、G〇一S五/二八又はG〇一S五/三〇に該当する技術の分野 十一 国際特許分類記号B六三Gに該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S七/五二、G〇一S七/五二一、G〇一S七/五二三、G〇一S七/五二四、G〇一S七/五二六、G〇一S七/五二七、G〇一S七/五二九、G〇一S七/五三、G〇一S七/五三一、G〇一S七/五三三、G〇一S七/五三四、G〇一S七/五三六、G〇一S七/五三七、G〇一S七/五三九、G〇一S七/五四、G〇一S七/五六、G〇一S七/五八、G〇一S七/六〇、G〇一S七/六二又はG〇一S七/六四に該当する技術の分野 十二 国際特許分類記号B六三Gに該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S一五に該当する技術の分野 十三 国際特許分類記号B六三G八/〇〇、B六三G八/〇四、B六三G八/〇六、B六三G八/〇八、B六三G八/一〇、B六三G八/一二、B六三G八/一四、B六三G八/一六、B六三G八/一八、B六三G八/二〇、B六三G八/二二、B六三G八/二四、B六三G八/二六、B六三G八/二八、B六三G八/三〇、B六三G八/三二、B六三G八/三三、B六三G八/三四、B六三G八/三八又はB六三G八/三九に該当する技術の分野 十四 国際特許分類記号B六四に該当し、かつ、国際特許分類記号F四一H三/〇〇に該当する技術の分野 十五 国際特許分類記号B六四C三九/〇二に該当し、かつ、国際特許分類記号F四一に該当する技術の分野 十六 国際特許分類記号B六四C三九/〇二に該当し、かつ、国際特許分類記号F四二に該当する技術の分野 十七 国際特許分類記号B六四G一/五八、B六四G一/六二、B六四G一/六四又はB六四G一/六八に該当する技術の分野 十八 国際特許分類記号B六四G三に該当する技術の分野 十九 国際特許分類記号B六四Uに該当し、かつ、国際特許分類記号F四一に該当する技術の分野 二十 国際特許分類記号B六四Uに該当し、かつ、国際特許分類記号F四二に該当する技術の分野 二十一 国際特許分類記号C〇一B五/〇二に該当する技術の分野 二十二 国際特許分類記号C〇六D七に該当する技術の分野 二十三 国際特許分類記号F〇二K七/一四に該当する技術の分野 二十四 国際特許分類記号F〇二K九/〇八、F〇二K九/一〇、F〇二K九/一二、F〇二K九/一四、F〇二K九/一六、F〇二K九/一八、F〇二K九/二〇、F〇二K九/二二、F〇二K九/二四、F〇二K九/二六、F〇二K九/二八、F〇二K九/三〇、F〇二K九/三二、F〇二K九/三四、F〇二K九/三六、F〇二K九/三八又はF〇二K九/四〇に該当する技術の分野 二十五 国際特許分類記号F四一に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S一/七二、G〇一S一/七四、G〇一S一/七六、G〇一S一/七八、G〇一S一/八〇又はG〇一S一/八二に該当する技術の分野 二十六 国際特許分類記号F四一に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S三/八〇、G〇一S三/八〇一、G〇一S三/八〇二、G〇一S三/八〇三、G〇一S三/八〇五、G〇一S三/八〇七、G〇一S三/八〇八、G〇一S三/八〇九、G〇一S三/八二、G〇一S三/八四又はG〇一S三/八六に該当する技術の分野 二十七 国際特許分類記号F四一に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S五/一八、G〇一S五/二〇、G〇一S五/二二、G〇一S五/二四、G〇一S五/二六、G〇一S五/二八又はG〇一S五/三〇に該当する技術の分野 二十八 国際特許分類記号F四一に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S七/五二、G〇一S七/五二一、G〇一S七/五二三、G〇一S七/五二四、G〇一S七/五二六、G〇一S七/五二七、G〇一S七/五二九、G〇一S七/五三、G〇一S七/五三一、G〇一S七/五三三、G〇一S七/五三四、G〇一S七/五三六、G〇一S七/五三七、G〇一S七/五三九、G〇一S七/五四、G〇一S七/五六、G〇一S七/五八、G〇一S七/六〇、G〇一S七/六二又はG〇一S七/六四に該当する技術の分野 二十九 国際特許分類記号F四一に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇一S一五に該当する技術の分野 三十 国際特許分類記号F四一に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇五Dに該当する技術の分野 三十一 国際特許分類記号F四一B六に該当する技術の分野 三十二 国際特許分類記号F四一G七に該当する技術の分野 三十三 国際特許分類記号F四一H一一/〇二に該当する技術の分野 三十四 国際特許分類記号F四一H一三に該当する技術の分野 三十五 国際特許分類記号F四二に該当し、かつ、国際特許分類記号G〇五Dに該当する技術の分野 三十六 国際特許分類記号F四二B五/一四五に該当する技術の分野 三十七 国際特許分類記号F四二B一〇に該当する技術の分野 三十八 国際特許分類記号F四二B一二/四六、F四二B一二/四八、F四二B一二/五〇、F四二B一二/五二又はF四二B一二/五四に該当する技術の分野 三十九 国際特許分類記号F四二B一五に該当する技術の分野 四十 国際特許分類記号G〇一J一/〇二、G〇一J一/〇四、G〇一J一/〇六又はG〇一J一/〇八に該当する技術の分野のうち、量子ドット又は超格子に関するもの 四十一 国際特許分類記号G〇六F二一/八六又はG〇六F二一/八七に該当する技術の分野 四十二 国際特許分類記号G二一C一九/三三、G二一C一九/三四、G二一C一九/三六、G二一C一九/三六五、G二一C一九/三七、G二一C一九/三七五、G二一C一九/三八、G二一C一九/四〇、G二一C一九/四二、G二一C一九/四四、G二一C一九/四六、G二一C一九/四八又はG二一C一九/五〇に該当する技術の分野 四十三 国際特許分類記号G二一J一に該当する技術の分野 四十四 国際特許分類記号G二一J三に該当する技術の分野 四十五 国際特許分類記号H〇四K三に該当する技術の分野 四十六 国際特許分類記号H一〇F三〇/〇〇、H一〇F三〇/一〇、H一〇F三〇/二〇、H一〇F三〇/二一、H一〇F三〇/二二、H一〇F三〇/二二一、H一〇F三〇/二二二、H一〇F三〇/二二三、H一〇F三〇/二二五、H一〇F三〇/二二七、H一〇F三〇/二四、H一〇F三〇/二六、H一〇F三〇/二八、H一〇F三〇/二八二、H一〇F三〇/二九、H一〇F三〇/二九二、H一〇F三〇/二九五又はH一〇F三〇/二九八に該当する技術の分野のうち、量子ドット又は超格子に関するもの 四十七 国際特許分類記号H一〇F三九/一〇、H一〇F三九/一二、H一〇F三九/一五又はH一〇F三九/一八に該当する技術の分野のうち、量子ドット又は超格子に関するもの
2 法第六十六条第一項の特定技術分野のうち保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響が大きいと認められる技術の分野として政令で定めるものは、前項第二号、第三号、第五号、第六号、第八号から第十二号まで、第十三号(国際特許分類記号B六三G八/二八、B六三G八/三〇、B六三G八/三二及びB六三G八/三三に係る部分を除く。)、第十七号、第十八号、第二十三号、第二十四号、第四十号、第四十一号及び第四十五号から第四十七号までに掲げる技術の分野(同項第一号、第四号、第七号、第十三号(国際特許分類記号B六三G八/二八、B六三G八/三〇、B六三G八/三二及びB六三G八/三三に係る部分に限る。)、第十四号から第十六号まで、第十九号から第二十二号まで、第二十五号から第三十九号まで及び第四十二号から第四十四号までに掲げる技術の分野に該当する部分を除く。)とする。
3 法第六十六条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する発明であることとする。 一 我が国の防衛又は外国の軍事の用に供するための発明 二 国又は国立研究開発法人(独立行政法人通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)による特許出願(国及び国立研究開発法人以外の者と共同でしたものを除く。)に係る発明 三 国若しくは国立研究開発法人が委託した技術に関する研究及び開発又は国若しくは国立研究開発法人が請け負わせたソフトウェアの開発の成果に係る発明であって、その発明について特許を受ける権利につき産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項(国立研究開発法人が委託し又は請け負わせた場合にあっては、同条第二項において準用する同条第一項)の規定により国又は当該国立研究開発法人が譲り受けないこととしたもの 四 国が委託した技術に関する研究及び開発の成果に係る発明であって、その発明について特許を受ける権利につき科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定により国がその一部のみを譲り受けたもの