経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令令和四年政令第三百九十四号
第1条(特定重要物資の指定)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(第三条第十三号を除き、以下「法」という。)第七条の規定に基づき、次に掲げる物資を特定重要物資として指定する。 一 抗菌性物質製剤 二 肥料 三 永久磁石 四 工作機械及び産業用ロボット 五 航空機の部品(航空機用原動機及び航空機の機体を構成するものに限る。) 六 半導体素子及び集積回路 七 蓄電池 八 インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機(入出力装置を含む。)を他人の情報処理の用に供するシステムに用いるプログラム 九 可燃性天然ガス 十 金属鉱産物(マンガン、ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバルト、ニオブ、タンタル、アンチモン、リチウム、ボロン、チタン、バナジウム、ストロンチウム、希土類金属、白金族、ベリリウム、ガリウム、ゲルマニウム、セレン、ルビジウム、ジルコニウム、インジウム、テルル、セシウム、バリウム、ハフニウム、レニウム、タリウム、ビスマス、グラファイト、フッ素、マグネシウム、シリコン、リン及びウランに限る。) 十一 船舶の部品(船舶用機関、航海用具及び推進器並びに船舶の船体を構成するものに限る。) 十二 コンデンサー、ろ波器及び磁気センサー(磁気を検知するためのセンサーをいう。) 十三 人工呼吸器 十四 無人航空機 十五 人工衛星 十六 ロケットの部品(推進装置及びロケットの機体を構成するものに限る。)