独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令平成十四年政令第百九十九号
第12条(情報提供の方法及び範囲)
法第二十二条第一項に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
2 法第二十二条第一項の政令で定める情報は、次に掲げるものとする。 一 独立行政法人等の組織に関する次に掲げる情報 イ 当該独立行政法人等の目的、業務の概要及び国の施策との関係 ロ 当該独立行政法人等の組織の概要(当該独立行政法人等の役員の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む。) ハ 当該独立行政法人等の役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準並びに職員に対する給与及び退職手当の支給の基準 二 独立行政法人等の業務に関する次に掲げる情報 イ 当該独立行政法人等の事業報告書、業務報告書その他の業務に関する直近の報告書の内容 ロ 当該独立行政法人等の事業計画、年度計画その他の業務に関する直近の計画 ハ 当該独立行政法人等の契約の方法に関する定め ニ 当該独立行政法人等が法令の規定により使用料、手数料その他の料金を徴収している場合におけるその額の算出方法 三 独立行政法人等が作成している貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する直近の書類の内容 四 独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報 イ 次に掲げる独立行政法人等の区分に応じ、それぞれ次に定める業務の実績等に係る評価の結果に関する情報 (1) 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する中期目標管理法人 同法第三十二条第一項の規定に基づく同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの並びに同項の規定に基づく同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果及び同項の規定に基づく同項第三号に規定する中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの (2) 独立行政法人通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人 同法第三十五条の六第一項の規定に基づく同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの並びに同項の規定に基づく同項第二号に規定する中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果、同項の規定に基づく同項第三号に規定する中長期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果及び同条第二項の規定に基づく評価の結果のうち直近のもの (3) 独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人 同法第三十五条の十一第一項の規定に基づく評価の結果のうち直近のもの及び同条第二項の規定に基づく評価の結果のうち直近のもの (4) 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等 同法第三十一条の二第一項の規定に基づく同項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果及び同項の規定に基づく同項第二号に規定する中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの (5) 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センター 同法第四十一条の二第一項の規定に基づく同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの並びに同項の規定に基づく同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果及び同項の規定に基づく同項第三号に規定する中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの ロ 当該独立行政法人等に係る行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第三条第一項並びに第十二条第一項及び第二項の規定に基づくそれぞれの直近の政策評価の結果のうち当該独立行政法人等に関する部分 ハ 当該独立行政法人等に係る総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第十一号の規定に基づく直近の評価及び監視の結果のうち当該独立行政法人等に関する部分 ニ 監事又は監査役の直近の意見 ホ 公認会計士又は監査法人の直近の監査の結果 ヘ 当該独立行政法人等に係る会計検査院の直近の検査報告のうち当該独立行政法人等に関する部分 五 法第二十二条第一項第三号に規定する法人の名称、その業務と当該独立行政法人等の業務の関係、当該独立行政法人等との重要な取引の概要並びにその役員であって当該独立行政法人等の役員を兼ねている者の氏名及び役職