独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律平成十三年法律第百四十号
第22条
独立行政法人等は、政令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。 一 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報 二 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報 三 当該独立行政法人等の出資又は拠出に係る法人その他の政令で定める法人に関する基礎的な情報
2 前項の規定によるもののほか、独立行政法人等は、その諸活動についての国民の理解を深めるため、その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。