国立大学法人法施行令平成十五年政令第四百七十八号
第11条(長期借入金の借入れの認可)
国立大学法人等は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 長期借入金の額 三 借入先 四 長期借入金の利率 五 長期借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他文部科学大臣が必要と認める事項
2 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。