国立大学法人法施行令平成十五年政令第四百七十八号 第17条(国立大学法人等債券の払込み) 国立大学法人等債券の募集が完了したときは、当該国立大学法人等債券の募集をした国立大学法人等は、遅滞なく、各国立大学法人等債券についてその全額の払込みをさせなければならない。