国立大学法人法施行令平成十五年政令第四百七十八号 第23条(投資一任契約) 法第三十三条の五第二項第三号ロの政令で定める投資一任契約は、国立大学法人等が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。