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国立大学法人法施行令平成十五年政令第四百七十八号

第18条(債券の発行)

国立大学法人等は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 ただし、国立大学法人等債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。 2 各債券には、第十四条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、国立大学法人等の学長(理事長を置く国立大学法人にあっては、理事長)又は機構長がこれに記名押印しなければならない。