国立大学法人法施行令平成十五年政令第四百七十八号
第1条(評価委員の任命等)
国立大学法人法(以下「法」という。)第七条第六項の評価委員は、必要の都度、同条第三項の規定により出資を受ける国立大学法人又は大学共同利用機関法人ごとに、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 一 財務省の職員 一人 二 文部科学省の職員 一人 三 当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人の役員 一人 四 学識経験のある者 二人
2 法第七条第六項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第七条第六項の規定による評価に関する庶務は、国立大学法人への出資に係るものについては文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において、大学共同利用機関法人への出資に係るものについては文部科学省研究振興局大学研究基盤整備課において処理する。