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国家公務員法
昭和二十二年法律第百二十号
第18条
(給与の支払の監理)
人事院は、職員に対する給与の支払を監理する。 職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
国家公務員法
第110条
引用
独立行政法人通則法
第59条
(職員に係る他の法律の適用除外等)
引用
行政執行法人の役員の退職管理に関する政令
第6条
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
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