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国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号

第2条(一般職及び特別職)

国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 一 内閣総理大臣 二 国務大臣 三 人事官及び検査官 四 内閣法制局長官 五 内閣官房副長官 五の二 内閣危機管理監 五の三 国家安全保障局長 五の四 内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官及び内閣サイバー官 六 内閣総理大臣補佐官 七 副大臣 七の二 大臣政務官 七の三 大臣補佐官 七の四 デジタル監 八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの 九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員 十 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員 十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員 十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員 十二 日本学士院会員 十二の二 日本学術会議会員 十三 裁判官及びその他の裁判所職員 十四 国会職員 十五 国会議員の秘書 十六 防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条の政令で定めるものの委員及び同法第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で同法第四十一条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。) 十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員 この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。 人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。 政府は、一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給、給料その他の給与を支払つてはならない。 前項の規定は、政府又はその機関と外国人の間に、個人的基礎においてなされる勤務の契約には適用されない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 国家公務員法 第110条 準用 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第5条 (防衛省の職員への準用) 準用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第27条 準用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第24条 (防衛省の職員への準用等) 準用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第10条 (裁判所職員への準用) 準用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第11条 (防衛省職員への準用) 準用 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 第10条 (防衛省の職員への準用) 準用 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 第11条 (防衛省の職員への準用) 準用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第27条 (防衛省の職員への準用等) 準用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第14条 (防衛省の職員への準用等) 準用 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第35条 (防衛省の職員への準用等) 準用 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第25条 (防衛省の職員への準用等) 引用 国家公務員法 第18の5条 (内閣総理大臣の援助等) 引用 国家公務員法 第106の2条 (他の役職員についての依頼等の規制) 引用 国家公務員法 第106の4条 (再就職者による依頼等の規制) 引用 国家公務員法 第106の27条 (再就職後の公表) 引用 国家公務員法 第108の6条 (職員団体のための職員の行為の制限) 引用 政治資金規正法 第22の9条 (政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払への公務員の関与等の制限) 引用 特別職の職員の給与に関する法律 第1条 (目的及び適用範囲) 引用 港湾法 第43の29条 (国派遣職員に係る特例) 引用 一般職の職員の給与に関する法律 第1条 (この法律の目的及び効力) 引用 日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律 第8条 (駐留軍等労働者の身分) 引用 厚生年金保険法 第100の3の4条 (国家公務員法及び地方公務員法との関係) 引用 国家公務員共済組合法 第126の6条 (国家公務員法との関係) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第2条 (職員) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第12条 (長期給付の適用範囲の特例) 引用 独立行政法人通則法 第59条 (職員に係る他の法律の適用除外等) 引用 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第78条 (国派遣職員に係る特例) 引用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第2条 (定義) 引用 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 第19条 (防衛省職員給与法の特例) 引用 福島復興再生特別措置法施行令 第37条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例) 引用 福島復興再生特別措置法施行令 第46条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例) 引用 特定秘密の保護に関する法律施行令 第22条 (権限又は事務の委任) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令 第3条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例) 引用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令 第2条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例) 引用 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第25条 (国派遣職員に係る特例) 引用 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 第3条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例) 引用 国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第12条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出に係る職員の退職管理に関する政令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の適用に関する経過措置) 引用 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令 第22条 (権限又は事務の委任) 引用 人事院規則一―二(用語の定義) 本則