HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第126の6条(国家公務員法との関係)

この法律の定めるところにより行われる長期給付の制度は、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員については、同法第百七条に規定する年金制度とする。