国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号 第126の6条(国家公務員法との関係) この法律の定めるところにより行われる長期給付の制度は、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員については、同法第百七条に規定する年金制度とする。