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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第73条(厚生年金保険給付の種類等)

この法律における厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第三十二条に規定する次に掲げる保険給付(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)とする。 一 老齢厚生年金 二 障害厚生年金及び障害手当金 三 遺族厚生年金 2 第一節(第三十九条第一項及び第四十五条を除く。)及び次節(第九十六条を除く。)並びに第八章(第百十六条、第百十七条の二、第百二十四条の二から第百二十六条の三まで及び第百二十六条の六から第百二十七条までを除く。)の規定は、厚生年金保険給付については、適用しない。

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なし