国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号
第126の2条(地方公務員等共済組合法との関係)
組合員が退職し、引き続き地方の組合の組合員のうち地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けるものとなつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職は、なかつたものとみなす。
2 組合員が地方の組合の組合員となつたときは、当該地方の組合を他の組合と、当該地方の組合の組合員を他の組合の組合員とそれぞれみなして、第三十七条第三項の規定を適用する。
3 組合員又は組合員であつた者が地方の組合の組合員となつたときは、連合会は、政令で定めるところにより、厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金の額のうちその者に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額を当該地方の組合(地方公務員等共済組合法第二十七条第一項に規定する全国市町村職員共済組合連合会を組織する地方の組合にあつては、当該全国市町村職員共済組合連合会)に移換しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、組合員又は組合員であつた者が地方の組合の組合員となつた場合におけるこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。