HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第37条(組合員の資格の得喪)

職員となつた者は、その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合(第三条第二項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合)の組合員の資格を取得する。 2 組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。 3 一の組合の組合員が他の組合を組織する職員となつたときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。