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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第3条(設立及び業務)

各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所管する行政執行法人の職員(次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。)をもつて組織する国家公務員共済組合(以下「組合」という。)を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる各省各庁については、それぞれ当該各号に掲げる職員をもつて組織する組合を設ける。 一 法務省 矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び政令で定める機関に属する職員 二 厚生労働省 国立ハンセン病療養所に属する職員 三 農林水産省 林野庁に属する職員 3 組合は、第五十条第一項各号に掲げる短期給付、長期給付及び第九十八条第一項第一号の二に掲げる福祉事業を行うものとする。 4 組合は、前項に定めるもののほか、高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(第九十九条第一項において「流行初期医療確保拠出金等」という。)、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)、厚生年金保険法第八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)並びに国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に関する業務を行う。 5 組合は、前二項に定めるもののほか、組合員の福祉の増進に資するため、第五十一条に規定する短期給付及び第九十八条第一項各号(第一号の二を除く。)に掲げる福祉事業を行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第139条 (平成二十四年一元化法附則第三十二条、第三十六条、第三十七条及び第四十一条の規定による一時金である給付及び年金である給付等に要する費用) 引用 国家公務員共済組合法 第2条 (定義) 引用 国家公務員共済組合法 第8条 (管理) 引用 国家公務員共済組合法 第37条 (組合員の資格の得喪) 引用 国家公務員共済組合法 第40条 (標準報酬) 引用 国家公務員共済組合法 第124の3条 (行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第5の3条 (法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第22条 (給付に要する費用等の算定方法) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第23の3条 (出産育児交付金に関する技術的読替え) 引用 地方公務員等共済組合法 第57条 (療養の機関及び費用の負担) 引用 厚生労働省組織令 第34条 (医療経営支援課の所掌事務) 引用 農林水産省組織令 第98条 (国有林野部の所掌事務) 引用 農林水産省組織令 第112条 (管理課の所掌事務) 引用 財務省組織規則 第204条 (会計課の所掌事務) 引用 財務省組織規則 第275条 (厚生管理官の職務) 引用 財務省組織規則 第351条 (人事課の所掌事務) 引用 財務省組織規則 第389条 (厚生管理官の職務) 引用 財務省組織規則 第460条 (厚生課の所掌事務) 引用 財務省組織規則 第523条 (会計課の所掌事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第8条 (職権による交付に関する読替え)