HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
国家公務員共済組合法施行令
昭和三十三年政令第二百七号
第5の3条
(法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関)
法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関は、矯正研修所とする。
この条文が引く先
1
引用
国家公務員共済組合法
第3条
(設立及び業務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索