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国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号

第5の3条(法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関)

法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関は、矯正研修所とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし