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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第102の2条(地方公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)

連合会は、厚生年金保険給付費(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第一項第一号において同じ。)の負担の水準と地方の組合の地方公務員等共済組合法第百十六条の二に規定する厚生年金保険給付費の負担の水準との均衡及び組合の長期給付と地方の組合の同法第七十四条第一項に規定する長期給付の円滑な実施を図るため、次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、その事業年度において、地方公務員共済組合連合会(同法第三十八条の二第一項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)への拠出金(以下「財政調整拠出金」という。)の拠出を行うものとする。