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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第21条(設立及び業務)

組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)を設ける。 2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。 一 厚生年金保険給付の事業に関する業務(厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金(以下この号において「厚生年金交付金」という。)の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出(第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。以下この号及び第九十九条第三項において同じ。)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の受入れ(同法第百十六条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)に関する業務を含む。)のうち次に掲げるもの イ 厚生年金保険給付の裁定及び支払 ロ 厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用その他政令で定める費用の計算 ハ 厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に充てるべき積立金(以下「厚生年金保険給付積立金」という。)の積立て ニ 厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給付の支払上の余裕金の管理及び運用 ホ 厚生年金拠出金の納付及び厚生年金交付金の受入れ ヘ 基礎年金拠出金の納付 ト 第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済組合法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の受入れ チ その他財務省令で定める業務 二 退職等年金給付の事業に関する業務(第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出(第百二条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)及び地方公務員等共済組合法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の受入れ(同法第百十六条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)を含む。)のうち次に掲げるもの イ 退職等年金給付の決定及び支払 ロ 退職等年金給付に要する費用(第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用その他政令で定める費用を含む。)の計算 ハ 退職等年金給付(第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出を含む。)に充てるべき積立金(以下「退職等年金給付積立金」という。)の積立て ニ 退職等年金給付積立金及び退職等年金給付の支払上の余裕金の管理及び運用 ホ 第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済組合法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の受入れ ヘ その他財務省令で定める業務 三 福祉事業に関する業務 3 前二項の規定は、組合が自ら前項第三号に掲げる業務を行うことを妨げるものではない。 4 連合会は、第二項に定めるもののほか、国家公務員共済組合審査会に関する事務を行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 国家公務員共済組合法施行令 第8の2条 (連合会の業務として計算をすべき費用) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第9条 (厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金の積立て) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第85の2条 (連合会の業務) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第85の3条 (退職等年金給付に要する費用を計算したときの財務大臣への報告) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第85の6条 (厚生年金保険経理及び退職等年金経理における損益計算上の整理) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第85の14条 (法第三十五条の四に規定する財務省令で定める事項) 引用 地方公務員等共済組合法 第113条 (費用の負担) 引用 地方公務員等共済組合法 第116の2条 (国家公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出) 引用 地方公務員等共済組合法 第116の3条 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第25条 (付与率を定める際に勘案する事情) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第30の6条 (国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出) 引用 法人税法 第84条 (退職年金等積立金の額の計算) 引用 所得税法施行令 第52条 (信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属) 引用 法人税法施行令 第165条 (退職等年金給付積立金に係る退職年金等積立金額の計算) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第72条 (なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第73条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第90条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第115条 (なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)