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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第85の2条(連合会の業務)

法第二十一条第二項第一号チに規定する財務省令で定める業務は、厚生年金保険給付に関する調査及び統計に関する業務とする。 2 法第二十一条第二項第二号ヘに規定する財務省令で定める業務は、退職等年金給付に関する調査及び統計に関する業務とする。

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なし