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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第113条(費用の負担)

組合の給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十条の五第三項に規定する医師手当拠出金等(以下「医師手当拠出金等」という。)、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。)は、短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、医師手当拠出金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用並びに短期給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、医師手当拠出金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含み、第四項第一号及び第一号の二に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るもの並びに次条第一項に規定する費用のうち同項の出産育児交付金をもつて充てるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)にあつては各組合ごとに当該組合を組織する職員(介護納付金の納付に要する費用については、当該組合を組織する職員のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(第百十四条第六項及び第百四十四条の二第二項において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する者)を単位として、退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)にあつては全ての組合を組織する職員を単位として、次に定めるところにより、算定するものとする。 この場合において、第三号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。 一 短期給付に要する費用(次号及び第二号の二に掲げるものを除く。)については、当該事業年度におけるその費用の予想額と当該事業年度における次項第一号の掛金及び負担金の額とが等しくなるように定める。 二 介護納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第二号の掛金及び負担金の額とが等しくなるように定める。 二の二 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第二号の二の掛金及び負担金の額とが等しくなるように定める。 三 退職等年金給付に要する費用については、将来にわたるその費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる次項第三号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額として政令で定めるところにより計算した額(第百十六条の三第一項第四号において「地方の積立基準額」という。)と国家公務員共済組合法第九十九条第一項第四号に規定する国の積立基準額(第百十六条の三第一項第四号において「国の積立基準額」という。)との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金(同法第二十一条第二項第二号ハに規定する退職等年金給付積立金をいう。第百十六条の三第一項第四号において同じ。)の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定める。 2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金をもつて充てる。 一 短期給付に要する費用(次号及び第二号の二に掲げるものを除く。) 掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十 二 介護納付金の納付に要する費用 掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十 二の二 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用 掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十 三 退職等年金給付に要する費用 掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十 四 福祉事業に要する費用 掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十 3 組合の事業に要する費用で厚生年金保険給付に要する費用(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用(次項第二号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当するものとして政令で定める年金である給付(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに第百十六条の二に規定する財政調整拠出金を含む。)に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)については、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料をもつて充てる。 4 地方公共団体は、政令で定めるところにより、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 一 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に雇用保険法の規定による育児休業給付及び介護休業給付に係る国庫の負担の割合を参酌して政令で定める割合を乗じて得た額 一の二 育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の額 二 基礎年金拠出金に係る負担に要する費用 当該事業年度における基礎年金拠出金の負担に要する費用の額の二分の一に相当する額 5 地方公共団体は、組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用については、政令で定めるところにより算定した額を負担する。 6 地方公務員法第五十二条の職員団体若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条(同法附則第五項において準用する場合を含む。)の労働組合(以下「職員団体」と総称する。)の事務に専ら従事する職員である組合員又は特定地方独立行政法人の職員である組合員(職員団体の事務に専ら従事する者を除く。)に係る第二項に規定する費用については、同項中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の」とあり、及び「地方公共団体の」とあるのは、「第六項に規定する職員団体又は特定地方独立行政法人の」として、同項の規定を適用する。

この条文を準用・引用する条文 40

引用 私立学校教職員共済法施行令 第7条 (退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用) 引用 厚生年金保険法 第84の5条 (拠出金及び政府の負担) 引用 国家公務員共済組合法 第99条 (費用負担の原則) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第13条 (付与率を定める際に勘案する事情) 引用 地方公務員等共済組合法 第38の8条 (厚生年金保険給付調整積立金) 引用 地方公務員等共済組合法 第114条 (掛金等) 引用 地方公務員等共済組合法 第116条 (負担金) 引用 地方公務員等共済組合法 第138条 (船員組合員についての負担金の特例) 引用 地方公務員等共済組合法 第140条 (公庫等に転出した継続長期組合員についての特例) 引用 地方公務員等共済組合法 第141条 (組合役職員等の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法 第142条 (国の職員の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法 第144の3条 (団体職員の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法 第144の12条 (団体組合員に係る費用の負担の特例) 引用 地方公務員等共済組合法 第144の19条 (組合役職員に関する特例) 引用 地方公務員等共済組合法 第144の23条 (時効) 引用 地方公務員等共済組合法 第146条 (主務省令への委任) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第21条 (厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金の払込み) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第25条 (付与率を定める際に勘案する事情) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第25の6条 (終身年金現価率を定める際に勘案する事情) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第25の7条 (有期年金現価率を定める際に勘案する事情) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第27条 (刑に処せられた場合等の給付の制限) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第28条 (給付に要する費用等の算定方法) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第28の2条 (標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の算定方法) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第29条 (育児休業手当金等に要する費用の公的負担) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第29の2条 (基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第29の3条 (地方公共団体が負担すべき組合の事務に要する費用の額) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第30の2の2条 (市町村連合会への負担金の払込み) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第41条 (組合役職員等に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第43の2条 (国の職員に係る育児休業手当金等に要する費用の公的負担) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第44条 (国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第44の2条 (国が負担すべき組合の事務に要する費用の額) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第47条 (任意継続組合員に係る費用の負担の特例) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第65条 (地方公共団体の負担すべき団体組合員に係る費用の負担区分) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第11の4条 (準用規定) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第11の9条 (退職等年金給付調整積立金の払込み) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第11の11条 (厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金に要する資金の交付) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第11の12条 (退職等年金給付に要する資金の交付) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第11の12の2条 (総務大臣への報告) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第11の16条 (準用規定) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第12の3条 (会計組織)