地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号
第47条(任意継続組合員に係る費用の負担の特例)
任意継続組合員の存する組合に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 各組合ごとに当該組合を組織する職員 各組合ごとに当該組合を組織する職員(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員(以下この項及び次項において「任意継続組合員」という。)を含む。) 、当該組合を組織する職員 、当該組合を組織する職員(任意継続組合員を含む。) 第一項第一号 掛金 掛金(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続掛金(次号及び次項において「任意継続掛金」という。)を含む。) 第一項第二号 掛金 掛金(任意継続掛金を含む。) 第二項 組合員の掛金 組合員の掛金(任意継続掛金を含む。) 第二項第一号、第二号及び第四号 負担金百分の五十 負担金百分の五十(任意継続組合員に係るものにあつては、任意継続掛金百分の百)