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地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号

第11の9条(退職等年金給付調整積立金の払込み)

組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、退職等年金給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務大臣の定めるところにより、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれの下欄に掲げる期日までに、地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。 当該事業年度における法第百十三条第二項第三号に規定する掛金及び負担金の見込額に百分の五を乗じて得た金額(以下この条において「当該事業年度の掛金等の見込額の百分の五相当額」という。)の百分の十五に相当する金額 七月末日 当該事業年度の掛金等の見込額の百分の五相当額の百分の三十五に相当する金額 十月末日 当該事業年度の掛金等の見込額の百分の五相当額の百分の二十五に相当する金額 一月末日 当該事業年度の掛金等の見込額の百分の五相当額から、当該金額のうち当該事業年度において既に払込みをした金額を控除した金額 三月二十日

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なし