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地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号

第28条(給付に要する費用等の算定方法)

組合の短期給付に要する費用(法第百十三条第一項に規定する短期給付に要する費用(次項に規定するものを除く。)をいう。)は、毎事業年度、前事業年度における法第五十三条及び第五十四条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該事業年度における高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(次条第一項及び附則第三十条の二において「前期高齢者納付金等」という。)、同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(次条第一項及び附則第三十条の二において「後期高齢者支援金等」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(次条第一項及び附則第三十条の二において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。 2 組合の介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用は、毎事業年度、当該事業年度における介護納付金の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。 3 組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(法第百十三条第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。以下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。)を含む。第五項及び次条第三項において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における組合員に係る次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。 ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、総務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。 一 組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合 二 退職等年金給付を受ける権利を失つた者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合 三 組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の平均額の上昇その他の変動の割合 4 総務大臣は、前三項の費用の算定方法を定める場合においては、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。 5 退職等年金給付に係る地方の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第百十三条第二項第三号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、総務大臣の定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、地方公務員共済組合連合会が退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の運用収益の予測を勘案して総務大臣の定めるところにより合理的に定めた率とする。

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