地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号
第53条(短期給付の種類等)
この法律による短期給付は、次のとおりとする。 一 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 二 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 二の二 高額療養費及び高額介護合算療養費 三 出産費 四 家族出産費 五 削除 六 埋葬料 七 家族埋葬料 八 傷病手当金 九 出産手当金 十 休業手当金 十の二 育児休業手当金 十の三 育児休業支援手当金 十の四 介護休業手当金 十の五 育児時短勤務手当金 十一 弔慰金 十二 家族弔慰金 十三 災害見舞金
2 短期給付に関する規定(育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金に係る部分を除く。以下この条において同じ。)は、後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員には、適用しない。
3 短期給付に関する規定の適用を受ける組合員が前項の規定によりその適用を受けない組合員となつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。
4 第二項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない組合員が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に組合員となつたものとみなす。