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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第53条(短期給付の種類等)

この法律による短期給付は、次のとおりとする。 一 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 二 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 二の二 高額療養費及び高額介護合算療養費 三 出産費 四 家族出産費 五 削除 六 埋葬料 七 家族埋葬料 八 傷病手当金 九 出産手当金 十 休業手当金 十の二 育児休業手当金 十の三 育児休業支援手当金 十の四 介護休業手当金 十の五 育児時短勤務手当金 十一 弔慰金 十二 家族弔慰金 十三 災害見舞金 2 短期給付に関する規定(育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金に係る部分を除く。以下この条において同じ。)は、後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員には、適用しない。 3 短期給付に関する規定の適用を受ける組合員が前項の規定によりその適用を受けない組合員となつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。 4 第二項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない組合員が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に組合員となつたものとみなす。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 11

引用 地方公務員等共済組合法 第137条 (船員組合員の療養以外の短期給付の特例) 引用 地方公務員等共済組合法 第144の33条 (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託) 引用 地方公務員等共済組合法 第146条 (主務省令への委任) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第28条 (給付に要する費用等の算定方法) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の10条 (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務) 引用 所得税法施行令 第208条 (社会保険料の範囲) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第12条 (前期高齢者給付費額の算定方法) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第30の3条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第166条 (休業給付に係る標準報酬の日額等に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第167条 (災害給付に係る標準報酬の月額に関する経過措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第85条