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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号

第30の3条

法別表五十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による組合員(同法附則第十八条第三項の特例退職組合員を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務 二 地方公務員等共済組合法第三十九条の組合員(次号において「組合員」という。)の資格の得喪に関する事務 三 組合員に係る標準報酬の月額(地方公務員等共済組合法第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)、標準期末手当等の額(同法第四十四条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。)又は組合員期間(同法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。)に関する事務 四 地方公務員等共済組合法第五十三条第一項又は第五十四条の短期給付の支給に関する事務 五 地方公務員等共済組合法第五十七条の二第一項の一部負担金に係る措置に関する事務 六 地方公務員等共済組合法第七十六条の退職等年金給付の支給に関する事務 七 地方公務員等共済組合法第百十二条第一項(第一号の二から第三号までを除く。)の福祉事業及び同法第百十二条の二第一項の特定健康診査等の実施に関する事務 八 地方公務員等共済組合法による掛金に関する事務 九 地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項の任意継続組合員(同法附則第十八条第七項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号及び次号において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は同法第百四十四条の二第三項の任意継続組合員の任意継続掛金の前納に関する事務 十 地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第五項の任意継続組合員の資格の喪失に関する事務 十一 地方公務員等共済組合法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特別療養証明書又は船員組合員療養補償証明書に関する事務 十二 地方公務員等共済組合法による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第十四号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務 十三 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項又は第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第三十九条の組合員の資格の得喪に関する事務 十四 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条に規定する給付、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務 十五 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について適用するものとされた厚生年金保険法の規定による事務として行う第二十一条の二第三項各号に掲げる事務に準ずる事務 十六 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第百七十八条の船員組合員の一部負担金等の返還に関する事務

この条文が引く先 14

引用 地方公務員等共済組合法 第39条 (組合員の資格の得喪) 引用 地方公務員等共済組合法 第40条 (組合員期間の計算) 引用 地方公務員等共済組合法 第43条 (標準報酬) 引用 地方公務員等共済組合法 第44条 (標準期末手当等の額の決定) 引用 地方公務員等共済組合法 第53条 (短期給付の種類等) 引用 地方公務員等共済組合法 第57の2条 (一部負担金の額の特例) 引用 地方公務員等共済組合法 第76条 (退職等年金給付の種類) 引用 地方公務員等共済組合法 第112条 (福祉事業) 引用 地方公務員等共済組合法 第112の2条 引用 地方公務員等共済組合法 第144の2条 (任意継続組合員に対する短期給付等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第3条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第21の2条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第54条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第61条