行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号
第68条
法別表百二十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十条の九第一項の妊婦給付認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二 子ども・子育て支援法第十条の十の妊婦給付認定の取消しに関する事務 三 子ども・子育て支援法第十条の十二第一項の妊婦支援給付金の支給に関する事務 四 子ども・子育て支援法第十条の十三第一項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 五 子ども・子育て支援法第十条の十三第二項の情報の提供の求めに関する事務 六 子ども・子育て支援法第十六条(第三十条の三の規定により準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務 七 子ども・子育て支援法第二十条第一項の教育・保育給付認定若しくは同法第二十三条第一項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八 子ども・子育て支援法による支給認定証に関する事務 九 子ども・子育て支援法第二十二条若しくは子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第十五条第一項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 十 子ども・子育て支援法第二十三条第四項の職権による教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務 十一 子ども・子育て支援法第二十四条第一項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務 十二 子ども・子育て支援法第二十七条第一項の施設型給付費、同法第二十八条第一項の特例施設型給付費、同法第二十九条第一項の地域型保育給付費又は同法第三十条第一項の特例地域型保育給付費の支給に関する事務 十三 子ども・子育て支援法第三十条の五第一項の施設等利用給付認定若しくは同法第三十条の八第一項の施設等利用給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十四 子ども・子育て支援法第三十条の五第七項の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての審査に関する事務 十五 子ども・子育て支援法第三十条の七若しくは子ども・子育て支援法施行規則第二十八条の十二第一項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 十六 子ども・子育て支援法第三十条の八第四項の職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務 十七 子ども・子育て支援法第三十条の九第一項の施設等利用給付認定の取消しに関する事務 十八 子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の施設等利用費の支給に関する事務 十九 子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二十 子ども・子育て支援法による乳児等支援支給認定証に関する事務 二十一 子ども・子育て支援法第三十条の十七第一項の乳児等支援給付認定の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 二十二 子ども・子育て支援法第三十条の十八第一項の乳児等支援給付認定の取消しに関する事務 二十三 子ども・子育て支援法第三十条の二十第一項の乳児等支援給付費又は同法第三十条の二十一第一項の特例乳児等支援給付費の支給に関する事務 二十四 子ども・子育て支援法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務