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子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号

第29条(地域型保育給付費の支給)

市町村は、満三歳未満保育認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)から当該確認に係る地域型保育(以下「特定地域型保育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、当該特定地域型保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下「満三歳未満保育認定地域型保育」という。)に要した費用について、地域型保育給付費を支給する。 2 特定地域型保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定地域型保育事業者に支給認定証を提示して当該満三歳未満保育認定地域型保育を当該満三歳未満保育認定子どもに受けさせるものとする。 ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。 3 地域型保育給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。 一 地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)の所在する地域等を勘案して算定される当該特定地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額) 二 政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額 4 内閣総理大臣は、前項第一号の基準を定め、又は変更しようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。 5 満三歳未満保育認定子どもが特定地域型保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受けたときは、市町村は、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が当該特定地域型保育事業者に支払うべき当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用について、地域型保育給付費として当該教育・保育給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該教育・保育給付認定保護者に代わり、当該特定地域型保育事業者に支払うことができる。 6 前項の規定による支払があったときは、教育・保育給付認定保護者に対し地域型保育給付費の支給があったものとみなす。 7 市町村は、特定地域型保育事業者から地域型保育給付費の請求があったときは、第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準及び第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準(特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。 8 前各項に定めるもののほか、地域型保育給付費の支給及び特定地域型保育事業者の地域型保育給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 子ども・子育て支援法 第12条 (不正利得の徴収) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第15条 (特例地域型保育給付費の支給に関する技術的読替え) 引用 児童福祉法 第56条 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第28条 (特定教育・保育施設の利用等に関する特別の配慮) 引用 児童虐待の防止等に関する法律 第13の3条 (児童虐待を受けた児童等に対する支援) 引用 子ども・子育て支援法 第19条 (支給要件) 引用 子ども・子育て支援法 第43条 (特定地域型保育事業者の確認) 引用 子ども・子育て支援法 第44条 (特定地域型保育事業者の確認の変更) 引用 子ども・子育て支援法 第46条 (特定地域型保育事業の基準) 引用 子ども・子育て支援法 第48条 (確認の辞退) 引用 子ども・子育て支援法 第52条 (確認の取消し等) 引用 子ども・子育て支援法 第53条 (公示) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第9条 (法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第15の5条 (施設等利用給付認定の取消し) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第20条 (法第五十二条第二項の政令で定める者等) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第23条 (施設型給付費等負担対象額の算定方法) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第24条 (施設型給付費等負担対象額の特例) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第25条 (地域型保育給付費の支給) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第26条 (支給認定証の提示) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第68条 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第7条 (法第三条第八項ただし書の主務省令で定める場合) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第157条