行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号
第157条
第二条の表百五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 子ども・子育て支援法第十条の九第一項の妊婦給付認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る妊婦に係る次に掲げる情報 イ 戸籍関係情報 ロ 母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報 ハ 子ども・子育て支援法第十条の十二第一項の妊婦支援給付金の支給に関する情報 二 子ども・子育て支援法第十条の十の妊婦給付認定の取消しに関する事務 当該取消しに係る妊婦給付認定者(同条に規定する妊婦給付認定者をいう。次号及び第四号において同じ。)に係る前号に掲げる情報 三 子ども・子育て支援法第十条の十二第一項の妊婦支援給付金の支給に関する事務 当該支給に係る妊婦給付認定者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四 子ども・子育て支援法第十条の十三第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る妊婦給付認定者に係る第一号に掲げる情報 五 子ども・子育て支援法第二十条第一項の教育・保育給付認定に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該教育・保育給付認定に係る子ども・子育て支援法第十九条各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この号において「教育・保育給付認定子ども」という。)又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報 ロ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報 ハ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報 ニ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報 ホ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報 ヘ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報 ト 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 チ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報 リ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る戸籍関係情報 ヌ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報 ル 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもを監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報 ヲ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 ワ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報 カ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報 ヨ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもの扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 六 子ども・子育て支援法第二十二条の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報 七 子ども・子育て支援法第二十三条第一項の教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務 第五号に掲げる情報 八 子ども・子育て支援法第二十三条第四項の職権による教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務 第五号に掲げる情報 九 子ども・子育て支援法第二十四条第一項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務 第五号に掲げる情報 十 子ども・子育て支援法第二十七条第一項の施設型給付費、同法第二十八条第一項の特例施設型給付費、同法第二十九条第一項の地域型保育給付費又は同法第三十条第一項の特例地域型保育給付費の支給に関する事務 当該支給を受ける教育・保育給付認定保護者(同法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。第十二号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十一 子ども・子育て支援法第三十条の五第一項の施設等利用給付認定に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該施設等利用給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この号において「施設等利用給付認定子ども」という。)又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報 ロ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報 ハ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報 ニ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報 ホ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報 ヘ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報 ト 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 チ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報 リ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども、当該施設等利用給付認定子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る戸籍関係情報 ヌ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報 ル 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 ヲ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報 十二 子ども・子育て支援法第三十条の五第七項の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に関する事務 前号に掲げる情報 十三 子ども・子育て支援法第三十条の七の届出に係る事実についての審査に関する事務 第十一号に掲げる情報 十四 子ども・子育て支援法第三十条の八第一項の施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務 第十一号に掲げる情報 十五 子ども・子育て支援法第三十条の八第四項の職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務 第十一号に掲げる情報 十六 子ども・子育て支援法第三十条の九第一項の施設等利用給付認定の取消しに関する事務 第十一号に掲げる情報 十七 子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の施設等利用費の支給に関する事務 当該支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。第十九号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十八 子ども・子育て支援法第三十条の二十第一項の乳児等支援給付費又は同法第三十条の二十一第一項の特例乳児等支援給付費の支給に関する事務 当該支給を受ける乳児等支援給付認定保護者(同法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十九 子ども・子育て支援法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務(同条第一号、第三号ロ及び第四号に掲げるものに限る。) 次に掲げる情報 イ 子ども・子育て支援法第五十九条第三号ロに掲げる事業の対象となる施設等利用給付認定保護者、当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報 ロ 子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業の対象となる妊婦若しくはその配偶者又は子ども若しくはその保護者に係る同号の相談に関する情報 ハ 子ども・子育て支援法第五十九条第三号ロに掲げる事業の対象となる施設等利用給付認定保護者又は同条第四号に掲げる事業(小学校就学前子ども(同法第六条に規定する小学校就学前子どもをいう。以下この号において同じ。)を対象とした多様な集団活動事業に係る施設の利用に要する費用の助成を行うものに限る。)の対象となる小学校就学前子どもの保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報