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子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号

第19条(支給要件)

子どものための教育・保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、第二十九条第一項に規定する特定地域型保育又は第三十条第一項第四号に規定する特例保育の利用について行う。 一 満三歳以上の小学校就学前子ども(次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。) 二 満三歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 三 満三歳未満の小学校就学前子どもであって、前号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

この条文を準用・引用する条文 38

引用 児童福祉法 第35条 引用 児童福祉法施行規則 第36の36の5条 引用 児童福祉法施行規則 第37の5条 引用 普通交付税に関する省令 第9条 (密度及び密度補正係数の算定方法) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第28条 (特定教育・保育施設の利用等に関する特別の配慮) 引用 児童虐待の防止等に関する法律 第13の3条 (児童虐待を受けた児童等に対する支援) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第3条 (幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第17条 (設置等の認可) 引用 子ども・子育て支援法 第23条 (教育・保育給付認定の変更) 引用 子ども・子育て支援法 第24条 (教育・保育給付認定の取消し) 引用 子ども・子育て支援法 第27条 (施設型給付費の支給) 引用 子ども・子育て支援法 第28条 (特例施設型給付費の支給) 引用 子ども・子育て支援法 第30条 (特例地域型保育給付費の支給) 引用 子ども・子育て支援法 第30の4条 (支給要件) 引用 子ども・子育て支援法 第30の5条 (市町村の認定等) 引用 子ども・子育て支援法 第31条 (特定教育・保育施設の確認) 引用 子ども・子育て支援法 第33条 (特定教育・保育施設の設置者の責務) 引用 子ども・子育て支援法 第43条 (特定地域型保育事業者の確認) 引用 子ども・子育て支援法 第61条 (市町村子ども・子育て支援事業計画) 引用 子ども・子育て支援法 第62条 (都道府県子ども・子育て支援事業支援計画) 引用 子ども・子育て支援法 第66の3条 (拠出金の施設型給付費等支給費用への充当) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第1の3条 (保育必要量の認定) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第1の5条 (法第十九条第二号の内閣府令で定める事由) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第2条 (認定の申請等) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第6条 (法第二十条第四項に規定する内閣府令で定める事項) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第8条 (法第二十一条に規定する内閣府令で定める期間) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第10条 (法第二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第12条 (市町村の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第13条 (準用等) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第29条 (特定教育・保育施設の確認の申請等) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第30条 (特定教育・保育施設の利用定員の届出の手続) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第31条 (特定教育・保育施設の確認の変更の申請) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第34条 (特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第41条 (特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出等) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第7条 (法第三条第八項ただし書の主務省令で定める場合) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第22条 (法第十七条第六項ただし書の主務省令で定める場合) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第157条 引用 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める内閣府令 本則