子ども・子育て支援法施行規則平成二十六年内閣府令第四十四号
第13条(準用等)
第二条第三項から第五項まで、第三条から第五条まで及び第七条の規定は、法第二十三条第二項又は第四項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。 この場合において、第七条第一項中「とする。」とあるのは「とする。ただし、法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが満三歳に達したときに法第二十三条第四項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合には、当該教育・保育給付認定子どもが満三歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。」と読み替えるものとする。
2 市町村は、法第二十三条第二項又は第四項の教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合であって、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、支給認定証に第六条第四号から第六号までに掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。 ただし、教育・保育給付認定保護者から支給認定証の返還を要しない旨の申出があった場合は、この限りでない。