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子ども・子育て支援法施行規則
平成二十六年内閣府令第四十四号
第3条
(法第二十条第三項に規定する内閣府令で定める期間)
法第二十条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一月間とする。
この条文が引く先
1
引用
子ども・子育て支援法
第20条
(市町村の認定等)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
子ども・子育て支援法施行規則
第13条
(準用等)
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