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子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号

第20条(市町村の認定等)

前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する同条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。 2 前項の認定は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。 ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。 3 市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもが前条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、政令で定めるところにより、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。)の認定を行うものとする。 4 市町村は、第一項及び前項の認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行ったときは、その結果を当該教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)の該当する前条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証(以下「支給認定証」という。)を交付するものとする。 5 市町村は、第一項の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。 6 第一項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。 ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該保護者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。 7 第一項の規定による申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の規定による通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 21

準用 子ども・子育て支援法 第23条 (教育・保育給付認定の変更) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第1の3条 (保育必要量の認定) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第2条 (教育・保育給付認定の変更の認定に関する技術的読替え) 引用 児童福祉法 第47条 引用 普通交付税に関する省令 第9条 (密度及び密度補正係数の算定方法) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 子ども・子育て支援法 第25条 (都道府県による援助等) 引用 子ども・子育て支援法 第28条 (特例施設型給付費の支給) 引用 子ども・子育て支援法 第30条 (特例地域型保育給付費の支給) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第3条 (教育・保育給付認定の取消し) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第4条 (法第二十七条第三項第二号の政令で定める額) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第15の5条 (施設等利用給付認定の取消し) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第15の6条 (施設等利用費の額) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第2条 (認定の申請等) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第3条 (法第二十条第三項に規定する内閣府令で定める期間) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第4の2条 (支給認定証の交付) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第6条 (法第二十条第四項に規定する内閣府令で定める事項) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第68条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第157条 引用 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める内閣府令 本則