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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令平成十四年総務省令第十三号

第2条(法別表第二の総務省令で定める事務)

法別表第二の一の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 2 法別表第二の一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の十五第一項の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 災害対策基本法第九十条の二第一項の罹り災証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 災害対策基本法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に係る申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 3 法別表第二の一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第七条第五項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 災害救助法第十二条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 4 法別表第二の一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 災害救助法第七条第五項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 災害救助法第十二条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 5 法別表第二の一の五の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 6 法別表第二の一の六の項の総務省令で定める事務は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第十条第一項の災害援護資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 7 法別表第二の一の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十条の九第一項の妊婦給付認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 子ども・子育て支援法第二十条第一項の教育・保育給付認定若しくは同法第二十三条第一項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 支給認定証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 子ども・子育て支援法第二十二条の教育・保育給付認定保護者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 五 教育・保育給付認定保護者の届出事項の変更の届出の受理、又はその届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 六 教育・保育給付認定保護者の届出事項に係る生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 七 子ども・子育て支援法第三十条の五第一項の施設等利用給付認定若しくは同法第三十条の八第一項の施設等利用給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八 子ども・子育て支援法第三十条の五第七項の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての審査 九 子ども・子育て支援法第三十条の七の施設等利用給付認定保護者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 十 施設等利用給付認定保護者の届出事項の変更の届出の受理、又はその届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 十一 施設等利用給付認定保護者の届出事項に係る生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十二 子ども・子育て支援法第五十九条第一号の事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十三 子ども・子育て支援法第五十九条第三号の事業の実施に係る事実についての審査 8 法別表第二の一の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第十条第一項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 特定非営利活動促進法第二十三条第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 特定非営利活動促進法第三十四条第三項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 9 法別表第二の一の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認 二 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 10 法別表第二の一の十の項の総務省令で定める事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第一項の督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 11 法別表第二の一の十一の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。 12 法別表第二の二の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。 13 法別表第二の二の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)による地方税又は森林環境税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 地方税又は森林環境税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人(これらの者が法人である場合にあっては、その役員又は清算人)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 14 法別表第二の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 損害補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 損害補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査 三 損害補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 退職報償金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 15 法別表第二の三の二の項の総務省令で定める事務は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条の援助を受ける児童又は生徒の保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 16 法別表第二の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項又は第六条第一項から第三項までの予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 予防接種法第十五条第一項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 予防接種法第十五条第一項の給付を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答 四 予防接種法第二十八条の実費の徴収を受ける予防接種を受けた者又はその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和四年厚生労働省令第百六十五号。以下「令和四年厚生労働省令」という。)附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二条の規定による改正前の予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)附則第十八条の二第一項の予防接種証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 17 法別表第二の四の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十九条第一項若しくは第二十条第一項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の勧告の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認 二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第三項若しくは第二十条第二項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の措置の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認 三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 18 法別表第二の四の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給を受けている指定難病の患者及びその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 難病の患者に対する医療等に関する法律による医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 難病の患者に対する医療等に関する法律第十条第二項の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 指定難病要支援者証明事業(難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項に規定する指定難病要支援者証明事業をいう。以下同じ。)に関して行われる申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答 六 指定難病要支援者証明事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 七 難病の患者に対する医療等に関する法律第三十七条の指定難病の患者、その保護者若しくは配偶者又はその患者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 八 指定医(難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の指定医をいう。以下この項において同じ。)の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 指定医の指定の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 十一 指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 十二 指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 19 法別表第二の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当若しくは同法第二十八条第一項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当又は同法第三十一条の介護手当の支給を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当又は同法第三十一条の介護手当の受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 20 法別表第二の五の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 水道法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 水道法第二十五条の七の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 21 法別表第二の五の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の二十八第一項の登録(以下「地域限定保育士登録」という。)又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この項において「令和七年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する準用旧児童福祉法(以下「準用旧児童福祉法」という。)第十八条の十八第一項の登録(以下「国家戦略特別区域限定保育士登録」という。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 地域限定保育士登録証又は準用旧児童福祉法第十八条の十八第三項の国家戦略特別区域限定保育士登録証(以下「国家戦略特別区域限定保育士登録証」という。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 地域限定保育士又は令和七年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第二項の国家戦略特別区域限定保育士(以下「国家戦略特別区域限定保育士」という。)の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 四 地域限定保育士又は国家戦略特別区域限定保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 22 法別表第二の五の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費若しくは同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の通所給付決定に係る障害児若しくはその保護者又は同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費若しくは同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給に係る障害児若しくはその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 児童福祉法第二十一条の五の六第一項の通所給付決定の申請若しくは同法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 児童福祉法による通所受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費若しくは同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に係る事実についての審査 六 児童福祉法第二十四条第三項の調整又は要請の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 七 児童福祉法第二十四条第四項から第六項までの措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 八 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に係る事実についての審査 九 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収の対象となる本人若しくはその扶養義務者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十 児童福祉法第五十七条の四第一項の障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 23 法別表第二の五の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 二 児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 四 児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 24 法別表第二の五の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 児童福祉法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録、同条第三号の里親の認定若しくは同法第十九条の三第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して交付される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 療育手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査 五 療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 療育手帳の記載事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 七 療育手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費に係る小児特定疾病児童等及び医療費支給認定保護者、同法第二十条第一項の療育の給付を受ける児童及び親権を行う者若しくは成年後見人又は同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の入所給付決定に係る障害児若しくはその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 九 児童福祉法による医療受給者証又は入所受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十 児童福祉法第十九条の五第二項の医療費支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十一 小児慢性特定疾病要支援者証明事業(児童福祉法第十九条の二十二第四項に規定する小児慢性特定疾病要支援者証明事業をいう。以下同じ。)に関して行われる申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答 十二 小児慢性特定疾病要支援者証明事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十三 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十四 児童福祉法第三十三条の六第一項の児童自立生活援助の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 十五 児童福祉法第六条の四第一号の養育里親、同条第二号の養子縁組里親又は同条第三号の里親の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十六 児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に係る事実についての審査 十七 児童福祉法第五十七条の四第二項の小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者若しくは小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又は同条第三項の障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十八 指定医(児童福祉法第十九条の三第一項の指定医をいう。以下この項において同じ。)の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十九 指定医の指定の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二十 指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 二十一 指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 二十二 指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 25 法別表第二の五の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 児童扶養手当法による児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 四 児童扶養手当法第十六条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 五 児童扶養手当法第二十八条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 六 児童扶養手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 26 法別表第二の五の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは同法第七条第二項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 児童手当法第七条第一項に規定する一般受給資格者及び同条第二項に規定する施設等受給資格者の届出事項に係る事実の確認 三 児童手当法第九条第一項の児童手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 四 児童手当法第十二条第一項の未支払の児童手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 五 児童手当法第二十六条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 27 法別表第二の五の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 28 法別表第二の五の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 29 法別表第二の五の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けを受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十五条第二項(同法第三十一条の六第五項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 30 法別表第二の五の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第九条の二第一項の相談又は同条第二項の支援の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 母子保健法第十条の保健指導の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 母子保健法第十一条の新生児の訪問指導、同法第十七条第一項の妊産婦の訪問指導若しくは診療又は同法第十九条第一項の未熟児の訪問指導の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 母子保健法第十二条第一項の健康診査又は同法第十三条の健康診査の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 母子保健法第十五条の妊娠の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 六 母子保健法第十六条第一項の母子健康手帳の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 七 母子保健法第十七条の二の産後ケア事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 八 母子保健法第十八条の低体重児の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 九 養育医療券の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 養育医療券の交付を受けている者及びその監護する未熟児の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十一 養育医療券の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十二 養育医療券の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査 十三 母子保健法第二十一条の四第一項の費用の徴収に係る事実についての審査 十四 母子保健法第二十二条第一項のこども家庭センターの事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 31 法別表第二の五の十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 要保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 生活保護法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 生活保護法第二十九条第一項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 生活保護法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 生活保護法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施のために必要となる被保護者に関する情報の収集又は整理に関する事務 七 生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還の対象となる被保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 八 生活保護法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 32 法別表第二の五の十四の項の総務省令で定める事務は、生活保護法第二十四条第十項の保護の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。 33 法別表第二の五の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第一項の障害福祉サービスの提供又は同条第二項の障害者支援施設等への入所等の措置に係る事実についての審査 二 身体障害者福祉法第三十八条第一項の費用の徴収に係る事実についての審査 三 身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 身体障害者手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査 五 身体障害者手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 身体障害者手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 七 身体障害者手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 34 法別表第二の五の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 身体障害者手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査 三 身体障害者手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 身体障害者手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 五 身体障害者手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 35 法別表第二の五の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条第二項ただし書の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 精神保健指定医証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 精神保健指定医の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 五 精神保健指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に係る事実についての審査 七 精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第四項の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 精神障害者保健福祉手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査 十 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十一 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 十二 精神障害者保健福祉手帳に係る障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十三 精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 36 法別表第二の五の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第四項の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 精神障害者保健福祉手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査 四 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 六 精神障害者保健福祉手帳に係る障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 37 法別表第二の五の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 療育手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 療育手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査 四 療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 療育手帳の記載事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 六 療育手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 38 法別表第二の五の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四の障害福祉サービスの提供に係る事実についての審査 二 知的障害者福祉法第十六条第一項の障害者支援施設等への入所等の措置に係る事実についての審査 三 知的障害者福祉法第二十七条の費用の徴収に係る事実についての審査 39 法別表第二の五の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答(障害児童福祉手当又は特別障害者手当に係るものに限る。) 三 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条第四十四項第八号、第四条第三十八項第三号及び第五条第四十二項第八号において「昭和六十年改正法」という。)附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 四 障害児福祉手当、特別障害者手当又は福祉手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 40 法別表第二の五の二十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十三条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 五 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第三項の手当の額の改定の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 六 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答(特別児童扶養手当に係るものに限る。) 七 特別児童扶養手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 41 法別表第二の五の二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第六条の自立支援給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十二条の障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、自立支援医療受給者証又は療養介護医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十四条第二項の支給決定の変更、同法第五十一条の九第二項の地域相談支援給付決定の変更若しくは同法第五十六条第二項の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条の地域生活支援事業の実施に係る事実についての審査 42 法別表第二の五の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十二条の障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十八条の地域生活支援事業の実施に係る事実についての審査 43 法別表第二の五の二十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四又は第十一条の福祉の措置の実施を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 老人福祉法第二十一条の費用の支弁又は同法第二十八条第一項の費用の徴収の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 44 法別表第二の五の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 介護保険法による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 二 介護保険法による被保険者証、負担割合証又は認定証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付若しくは同法第百十五条の四十五の三第二項の第一号事業支給費の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 四 介護保険法第二十七条第一項の要介護認定、同法第二十八条第二項の要介護更新認定若しくは同法第二十九条第一項の要介護状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 介護保険法第三十二条第一項の要支援認定、同法第三十三条第二項の要支援更新認定若しくは同法第三十三条の二第一項の要支援状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 介護保険法第三十七条第二項の介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 介護保険法第五十条の居宅介護サービス費等の額の特例若しくは同法第六十条の介護予防サービス費等の額の特例の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 介護保険法第六十六条の保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 介護保険法第六十七条若しくは第六十八条の保険給付の支払の一時差止めに関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 介護保険法第六十九条の保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十一 介護保険法第百十五条の四十五の地域支援事業に関して行われる申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十二 介護保険法第百十五条の四十五第十項又は第百十五条の四十七第九項の利用料の請求に係る事実についての審査 十三 介護保険法第百二十九条第一項の保険料の徴収又は同条第二項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 45 法別表第二の五の二十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 国民健康保険法による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答 二 国民健康保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 国民健康保険法による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 四 国民健康保険法第四十四条第一項の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 国民健康保険法第六十三条の二の一時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 国民健康保険法第七十六条第一項の保険料の徴収又は同条第三項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 七 国民健康保険法第八十二条第一項の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 八 国民健康保険法第百十三条の二第一項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 46 法別表第二の五の二十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答 二 高齢者の医療の確保に関する法律による資格確認書、資格情報通知書又は特定疾病療養受療証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条の後期高齢者医療給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 四 高齢者の医療の確保に関する法律第六十九条第一項の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 高齢者の医療の確保に関する法律第九十二条の一時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第一項の保険料の徴収又は同条第二項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 七 高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項の高齢者保健事業又は同条第五項の事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 八 高齢者の医療の確保に関する法律第百三十八条第一項又は第三項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 47 法別表第二の五の二十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第四条第一項の支援給付又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項及び次項において「旧法」という。)第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給を必要とする状態にある者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項(同法第十五条第三項及び平成十九年改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは平成二十五年改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第二十四条第一項の開始若しくは同条第九項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項又は平成二十五年改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第六十三条の費用の返還の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項又は平成二十五年改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項及び第二項の徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 48 法別表第二の五の三十の項の総務省令で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項若しくは平成二十五年改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第二十四条第十項の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。 49 法別表第二の五の三十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十三条第三項の一時金の支給の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十三条第三項の一時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 50 法別表第二の五の三十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答 51 法別表第二の五の三十三の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。 52 法別表第二の五の三十四の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。 53 法別表第二の五の三十五の項の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。 54 法別表第二の五の三十六の項の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。 55 法別表第二の五の三十七の項の総務省令で定める事務は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十二条第一項の命令に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 56 法別表第二の五の三十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 農地法第七条第三項ただし書の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 農地法第三十二条第一項又は第三十三条第一項の利用意向調査の実施に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 農地法第五十二条の二第一項の農地台帳に記録されると見込まれる者又は記録されている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 57 法別表第二の五の三十九の項の総務省令で定める事務は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二十二条の二第二項の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 58 法別表第二の五の四十の項の総務省令で定める事務は、森林法第百九十一条の四第一項の林地台帳に記載されると見込まれる者又は記載されている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 59 法別表第二の五の四十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四条第一項の経営管理権集積計画の作成に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 森林経営管理法第五条の経営管理意向調査の実施に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 森林経営管理法第十条又は第二十四条の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 森林経営管理法第三十五条第一項の経営管理実施権配分計画の作成に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 森林経営管理法第四十二条第一項の命令に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 60 法別表第二の六の項の総務省令で定める事務は、大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。 61 法別表第二の六の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第四十二条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 使用済自動車の再資源化等に関する法律第四十二条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 使用済自動車の再資源化等に関する法律第四十六条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十三条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十三条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十七条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 七 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十三条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十一 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十二 使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十三 使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十一条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 62 法別表第二の六の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第三十八条第一項の災害等防止措置の勧告に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十二条第一項の命令又は選任の請求に関する事務に係る土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十二条第二項、第三項又は第五項の命令の請求に関する事務に係る土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十三条第二項の土地所有者等関連情報の提供の求めの受理、その求めに係る事実についての審査又はその求めに対する応答 63 法別表第二の六の四の項の総務省令で定める事務は、住宅宿泊事業法第三条第一項又は第四項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。 64 法別表第二の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第五十七条において準用する同法第十八条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 通訳案内士法第五十七条において準用する同法第二十三条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 通訳案内士法第五十七条において準用する同法第二十四条の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 地域通訳案内士の生存の事実の確認 65 法別表第二の七の二の項の総務省令で定める事務は、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第六条第三項の指定を受けた地籍調査又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務に係る土地の所有者その他の利害関係人若しくはこれらの者の代理人又は土地の占有者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 66 法別表第二の七の三の項の総務省令で定める事務は、土地区画整理事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 67 法別表第二の七の四の項の総務省令で定める事務は、工業団地造成事業(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項に規定する工業団地造成事業をいう。次条第八十二項、第四条第六十六項及び第五条第八十一項において同じ。)を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 68 法別表第二の七の五の項の総務省令で定める事務は、新住宅市街地開発事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 69 法別表第二の七の六の項の総務省令で定める事務は、工業団地造成事業(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業をいう。次条第八十四項、第四条第六十八項及び第五条第八十三項において同じ。)を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 70 法別表第二の七の七の項の総務省令で定める事務は、流通業務団地造成事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 71 法別表第二の七の八の項の総務省令で定める事務は、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 72 法別表第二の七の九の項の総務省令で定める事務は、新都市基盤整備事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 73 法別表第二の七の十の項の総務省令で定める事務は、住宅街区整備事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 74 法別表第二の七の十一の項の総務省令で定める事務は、防災街区整備事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 75 法別表第二の七の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 河川法第七十五条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の命令に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 河川法第七十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の指示に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 76 法別表第二の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 公営住宅法第十六条第一項若しくは第二十八条第二項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答 二 公営住宅法第十六条第五項(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第十八条第二項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 公営住宅法第十六条第六項に基づく条例による家賃の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 四 公営住宅法第十八条第一項の敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 五 公営住宅法第十九条(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 七 公営住宅法第二十七条第五項若しくは第六項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 公営住宅法第二十九条第七項又は第三十二条第三項の金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 九 公営住宅法第三十二条第一項第四号の明渡し請求(同法第二十七条第二項に限る。)に関する入居者の氏名の変更の事実の確認 十 公営住宅法第二十九条第八項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答 十一 公営住宅法第三十条第一項のあっせん等を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 十二 公営住宅法第三十二条第一項第二号から第五号までの規定に該当することによる損害賠償の請求を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 十三 公営住宅法第三十四条の収入の報告の請求等に伴う入居者の氏名の変更の事実の確認 十四 公営住宅法第四十八条に基づく条例による申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答 十五 公営住宅法第四十八条に基づく条例による金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 十六 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 77 法別表第二の八の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第一項の敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 二 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十九条の家賃若しくは敷金の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 五 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項第二号から第五号までの規定に該当することによる損害賠償の請求を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 六 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十八条に基づく条例による金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 七 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号。次条第九十二項第七号、第四条第七十六項第七号及び第五条第九十一項第七号において「平成八年改正法」という。)による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第十二条第二項(旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第十二条第三項に基づく条例による家賃の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 九 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 78 法別表第二の八の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 入居者の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 家賃又は敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 三 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 79 法別表第二の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 高齢者の居住の安定確保に関する法律第五十二条第一項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 80 法別表第二の九の二の項の総務省令で定める事務は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第九条第一項の調査に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 81 法別表第二の九の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第三条第三項の通知に関する事務の対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認 二 土壌汚染対策法第四条第三項又は第五条第一項の命令に関する事務の対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認 三 土壌汚染対策法第七条第一項の汚染除去等計画の作成及び提出の指示に関する事務の対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認 82 法別表第二の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 補償給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 被認定者又は補償給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 83 法別表第二の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は第九条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の五第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の六第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の七第二項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の七第一項又は第七項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の七第九項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第六項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第七項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の二第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の二第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第六項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第七項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の五第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の五第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 二十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の六第三項において準用する同法第九条第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 二十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十七条の二第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 二十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

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