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住宅地区改良法昭和三十五年法律第八十四号

第29条(国の補助に係る改良住宅の管理及び処分)

第二十七条第二項の規定により国の補助を受けて建設された改良住宅の管理及び処分については、第三項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第十五条、第十八条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十七条第一項から第四項まで、第三十二条第一項及び第二項、第三十三条、第三十四条、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定を準用する。 ただし、同法第二十二条から第二十四条まで及び第二十五条第一項の規定は、第十八条の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなつた場合に限る。 2 前項の規定による公営住宅法の規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 第一項の改良住宅の家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第二条第四号の第二種公営住宅に係る旧公営住宅法第十二条、第十三条(建設大臣の承認に係る部分を除く。)、第二十一条の二及び第二十一条の四前段の規定による家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置の例による。 この場合において、旧公営住宅法第十三条第三項中「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「政令で定める審議会」とあるのは「社会資本整備審議会」とする。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 住宅地区改良法 第36条 (協議) 準用 住宅地区改良法 第36の3条 (事務の区分) 準用 住宅地区改良法施行令 第12条 (公営住宅法に基づく政令の準用) 準用 住宅地区改良法施行令 第13条 (公営住宅法の読替え) 準用 住宅地区改良法施行規則 第16条 (公営住宅法等に基づく国土交通省令の準用) 準用 住宅地区改良法施行規則 第18条 (権限の委任) 準用 被災市街地復興特別措置法 第21条 (公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 準用 東日本大震災復興特別区域法 第21条 準用 東日本大震災復興特別区域法 第22条 準用 東日本大震災復興特別区域法施行令 第3条 (公営住宅法施行令の読替え) 準用 福島復興再生特別措置法 第28条 (公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例) 準用 福島復興再生特別措置法 第40条 (公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第26条 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第78条 引用 住宅地区改良法施行令 第13の2条 (家賃の決定等)