住宅地区改良法昭和三十五年法律第八十四号
第29条(国の補助に係る改良住宅の管理及び処分)
第二十七条第二項の規定により国の補助を受けて建設された改良住宅の管理及び処分については、第三項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第十五条、第十八条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十七条第一項から第四項まで、第三十二条第一項及び第二項、第三十三条、第三十四条、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定を準用する。 ただし、同法第二十二条から第二十四条まで及び第二十五条第一項の規定は、第十八条の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなつた場合に限る。
2 前項の規定による公営住宅法の規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第一項の改良住宅の家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第二条第四号の第二種公営住宅に係る旧公営住宅法第十二条、第十三条(建設大臣の承認に係る部分を除く。)、第二十一条の二及び第二十一条の四前段の規定による家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置の例による。 この場合において、旧公営住宅法第十三条第三項中「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「政令で定める審議会」とあるのは「社会資本整備審議会」とする。