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東日本大震災復興特別区域法平成二十三年法律第百二十二号

第21条

第十九条第一項の認定を受けた復興推進計画に定められた罹り災者公営住宅等供給事業に係る公営住宅若しくは当該公営住宅に係る公営住宅法第二条第九号に規定する共同施設又は改良住宅(次条において「公営住宅等」という。)に対する同法第四十四条第一項及び第二項(これらの規定を住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに公営住宅法附則第十五項の規定の適用については、同法第四十四条第一項中「四分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第二項中「公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に」とあるのは「公営住宅の整備若しくは共同施設の整備若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施に要する費用に」と、同法附則第十五項中「その耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とあるのは「その耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるとき、又は耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とする。