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公営住宅法昭和二十六年法律第百九十三号

第2条(用語の定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 二 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、この法律の規定による国の補助に係るものをいう。 三 公営住宅の建設 公営住宅を建設することをいい、公営住宅を建設するために必要な土地の所有権、地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又はその土地を宅地に造成すること(以下「公営住宅を建設するための土地の取得等」という。)を含むものとする。 四 公営住宅の買取り 公営住宅として低額所得者に賃貸するために必要な住宅及びその附帯施設を買い取ることをいい、その住宅及び附帯施設を買い取るために必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を取得すること(以下「公営住宅を買い取るための土地の取得」という。)を含むものとする。 五 公営住宅の建設等 公営住宅の建設又は公営住宅の買取りをいう。 六 公営住宅の借上げ 公営住宅として低額所得者に転貸するために必要な住宅及びその附帯施設を賃借することをいう。 七 公営住宅の整備 公営住宅の建設等又は公営住宅の借上げをいう。 八 公営住宅の供給 公営住宅の整備及び管理をすることをいう。 九 共同施設 児童遊園、共同浴場、集会所その他公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で国土交通省令で定めるものをいう。 十 共同施設の建設 共同施設を建設することをいい、共同施設を建設するために必要な土地の所有権、地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又はその土地を宅地に造成すること(以下「共同施設を建設するための土地の取得等」という。)を含むものとする。 十一 共同施設の買取り 共同施設として公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設を買い取ることをいい、その施設を買い取るために必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を取得すること(以下「共同施設を買い取るための土地の取得」という。)を含むものとする。 十二 共同施設の建設等 共同施設の建設又は共同施設の買取りをいう。 十三 共同施設の借上げ 共同施設として公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設を賃借することをいう。 十四 共同施設の整備 共同施設の建設等又は共同施設の借上げをいう。 十五 公営住宅建替事業 現に存する公営住宅(第七条第一項又は第八条第一項若しくは第三項の規定による国の補助を受けて建設又は買取りをしたものに限る。)を除却し、又は現に存する公営住宅及び共同施設(第七条第一項若しくは第二項又は第八条第一項若しくは第三項の規定による国の補助を受けて建設又は買取りをしたものに限る。)を除却するとともに、これらの存していた土地(以下この号において「公営住宅等の存していた土地」という。)の全部若しくは一部の区域に、新たに公営住宅を建設し、若しくは新たに公営住宅及び共同施設を建設する事業(新たに建設する公営住宅又は新たに建設する公営住宅及び共同施設と一体の公営住宅又は共同施設を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに整備する事業を含む。)又は公営住宅等の存していた土地に近接する土地に、新たに当該除却する公営住宅に代わるべき公営住宅を建設し、若しくは新たに当該除却する公営住宅及び共同施設に代わるべき公営住宅及び共同施設を建設する事業(複数の公営住宅の機能を集約するために行うものに限る。)でこの法律で定めるところに従つて行われるものをいい、これに附帯する事業を含むものとする。 十六 事業主体 公営住宅の供給を行う地方公共団体をいう。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 東日本大震災復興特別区域法 第21条 引用 公営住宅法 第14条 (農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例) 引用 公営住宅法 第54条 (事務の区分) 引用 租税特別措置法 第65の4条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第17の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の5条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第22条 引用 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第2条 (地方債の利子補給の対象となる事業の範囲) 引用 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第6条 (国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第19条 (公営住宅法等の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第29条 (特定帰還者向け公営住宅等の処分の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第33条 (帰還・移住等環境整備事業計画の作成等) 引用 福島復興再生特別措置法 第39条 (公営住宅に係る国の補助の特例)