福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号
第29条(特定帰還者向け公営住宅等の処分の特例)
第二十七条の規定により読み替えられた公営住宅法第八条第一項若しくは激甚災害法第二十二条第一項の規定による国の補助を受け、又は第三十四条第三項に規定する帰還・移住等環境整備交付金(次項において「帰還・移住等環境整備交付金」という。)を充てて特定帰還者に賃貸するため建設又は買取りをした公営住宅法第二条第二号に規定する公営住宅(当該公営住宅に係る同条第九号に規定する共同施設(以下「共同施設」という。)を含む。)に対する同法第四十四条第一項及び第二項並びに附則第十五項の規定の適用については、同条第一項中「四分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第二項中「又はこれらの修繕若しくは改良」とあるのは「若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施」と、同法附則第十五項中「その耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とあるのは「その耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるとき、又は耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とする。
2 事業主体は、第二十七条の規定により読み替えられた公営住宅法第八条第一項若しくは激甚災害法第二十二条第一項の規定による国の補助を受け、若しくは帰還・移住等環境整備交付金を充てて特定帰還者に賃貸するため建設若しくは買取りをし、又は特定帰還者に転貸するため借上げをした公営住宅法第二条第二号に規定する公営住宅(当該公営住宅に係る共同施設を含む。)について、当該事業主体である地方公共団体の区域内の住宅事情からこれを引き続いて管理する必要がないと認めるときは、同法第四十四条第三項の規定にかかわらず、当該公営住宅の用途を廃止することができる。 この場合において、当該事業主体は、当該公営住宅の用途を廃止した日から三十日以内にその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。