福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号
第27条(公営住宅に係る国の補助の特例)
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十六号に規定する事業主体(以下「事業主体」という。)が、避難指示・解除区域(避難指示区域(現に避難指示であって第四条第四号イからハまでに掲げる指示であるものの対象となっている区域をいう。以下同じ。)及び避難解除区域をいう。第三十一条及び第三十三条第一項において同じ。)に存する住宅に平成二十三年三月十一日において居住していた者であって当該住宅の存した市町村に帰還するもの(以下「特定帰還者」という。)に賃貸又は転貸するため同法第二条第七号に規定する公営住宅の整備をする場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用し、同法第八条第一項ただし書及び第十七条第三項ただし書並びに激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下「激甚災害法」という。)第二十二条第一項ただし書の規定は、適用しない。 公営住宅法第八条第一項 次の各号の一に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた 事業主体が特定帰還者(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十七条に規定する特定帰還者をいう。第十七条第三項において同じ。)である 公営住宅法第十七条第三項 同項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた 特定帰還者である 激甚災害法第二十二条第一項 激甚災害を受けた政令で定める地域にあつた住宅であつて当該激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた 特定帰還者(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十七条に規定する特定帰還者をいう。)である