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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第2条(基本理念)

原子力災害からの福島の復興及び再生は、原子力災害により多数の住民が避難を余儀なくされたこと、復旧に長期間を要すること、放射性物質による汚染のおそれに起因して住民の健康上の不安が生じていること、これらに伴い安心して暮らし、子どもを生み、育てることができる環境を実現するとともに、社会経済を再生する必要があることその他の福島が直面する緊要な課題について、女性、子ども、障害者等を含めた多様な住民の意見を尊重しつつ解決することにより、地域経済の活性化を促進し、福島の地域社会の絆きずなの維持及び再生を図ることを旨として、行われなければならない。 2 原子力災害からの福島の復興及び再生は、住民一人一人が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として、行われなければならない。 3 原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策は、福島の地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、講ぜられなければならない。 4 原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策は、福島の地域のコミュニティの維持に配慮して講ぜられなければならない。 5 原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策が講ぜられるに当たっては、放射性物質による汚染の状況及び人の健康への影響、原子力災害からの福島の復興及び再生の状況等に関する正確な情報の提供に特に留意されなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 15

引用 租税特別措置法施行規則 第23の7条 (農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるための手続等) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8条 (農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等) 引用 福島復興再生特別措置法 第1条 (目的) 引用 福島復興再生特別措置法 第5条 (福島復興再生基本方針の策定等) 引用 福島復興再生特別措置法 第7条 (福島復興再生計画の認定) 引用 福島復興再生特別措置法 第8条 (土地改良法等の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第11条 (港湾法の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第16条 (急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第17の2条 (特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定) 引用 福島復興再生特別措置法 第17の13条 (土地改良法等の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第27条 (公営住宅に係る国の補助の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第33条 (帰還・移住等環境整備事業計画の作成等) 引用 福島復興再生特別措置法 第48の2条 (公益社団法人福島相双復興推進機構による派遣の要請) 引用 福島復興再生特別措置法 第48の14条 (帰還・移住等環境整備推進法人の指定) 引用 福島復興再生特別措置法 第88の2条 (自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業に対する援助)