福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号
第11条(港湾法の特例)
国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基づいて行う港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第七項に規定する港湾工事(以下この項及び第十七条の十六第一項において「港湾工事」という。)のうち同法第二条第五項に規定する港湾施設(港湾管理者(同条第一項に規定する港湾管理者をいう。次項において同じ。)である福島県が管理するものに限る。第十七条の十六第一項において単に「港湾施設」という。)の建設又は改良に係るもの(震災復旧代行法第五条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における港湾工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第三項において「復興港湾工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、港湾管理者である福島県の要請に基づいて行うものとする。
3 第一項の規定により国土交通大臣が施行する復興港湾工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興港湾工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。