福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号
第125条(独立行政法人通則法の規定の準用)
独立行政法人通則法第八条第一項及び第三項、第九条、第十一条、第十六条、第十七条、第十九条の二、第二十一条の四、第二十一条の五、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条、第二十八条、第三十六条、第三十七条、第三十九条第二項から第五項まで、第三十九条の二、第四十一条から第四十三条まで、第四十五条並びに第四十六条の二から第五十条の十までの規定は、機構について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替えられる独立行政法人通則法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八条第三項 主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会規則とする。以下同じ。) 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第百二十七条第二項に規定する主務省令(以下「主務省令」という。) 第十六条 第十四条第一項 福島復興再生特別措置法第九十七条第一項 前条第二項 同法第九十八条第二項 第十六条、第十九条の二、第二十三条、第二十五条及び第二十六条 法人の長 理事長 第十九条の二、第二十八条第二項、第三十九条の二第一項及び第五十条の四第六項 この法律、個別法 福島復興再生特別措置法 第十九条の二 主務大臣 同法第百二十七条第一項に規定する主務大臣(以下「主務大臣」という。) 第二十三条第一項 前条 福島復興再生特別措置法第百四条 第二十三条第四項 役員 理事 第二十四条 法人の長その他の代表権を有する役員 理事長又は理事 第三十九条第二項第二号 総務省令 主務省令 第三十九条第三項 子法人に 子法人(福島復興再生特別措置法第百一条第六項に規定する子法人をいう。以下同じ。)に 第三十九条第五項第二号及び第三号 第四十条 福島復興再生特別措置法第百十九条第二項 第四十一条第三項第一号 財務諸表 福島復興再生特別措置法第百十八条第一項に規定する財務諸表 第四十二条 財務諸表承認日 福島復興再生特別措置法第百三条第四項に規定する財務諸表承認日 第四十五条第一項 中期目標管理法人の中期計画の第三十条第二項第四号、国立研究開発法人の中長期計画の第三十五条の五第二項第四号又は行政執行法人の事業計画(第三十五条の十第一項の認可を受けた同項の事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の十第三項第四号 福島復興再生特別措置法第百二十条第三項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)の同法第百十三条第二項第四号 第四十五条第四項 個別法に別段の定めがある場合を除くほか、長期借入金 長期借入金 第四十六条の二第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十六条の三第一項ただし書 中期目標管理法人の中期計画において第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第五号 中期計画において福島復興再生特別措置法第百十三条第二項第五号 これらの その 第四十六条の三第一項 政府以外の者 福島の地方公共団体 第四十六条の三第一項、第三項及び第五項 民間等出資に係る不要財産 地方公共団体出資に係る不要財産 第四十八条ただし書 中期目標管理法人の中期計画において第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号 中期計画において福島復興再生特別措置法第百十三条第二項第六号 これらの その 第五十条 この法律 福島復興再生特別措置法 第五十条の二第三項 実績 実績並びに役員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性 第五十条の四第二項第一号及び第五号、第三項並びに第五項、第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項並びに第五十条の九 政令 主務省令 第五十条の四第二項第三号 研究に 福島復興再生特別措置法第九十条第一項に規定する新産業創出等研究開発に 第五十条の四第二項第四号 第三十二条第一項 福島復興再生特別措置法第百十五条第一項 業務の実績 研究開発等業務の実績 第五十条の四第二項第五号 第三十五条第一項 福島復興再生特別措置法第百十六条第一項 第五十条の四第四項 総務大臣 主務大臣 第五十条の十第三項 並びに職員 、職員 雇用形態 雇用形態並びに専ら福島復興再生特別措置法第九十条第一項に規定する新産業創出等研究開発に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性