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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第115条(各事業年度に係る研究開発等業務の実績等に関する評価等)

機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における研究開発等業務の実績 二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における研究開発等業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における研究開発等業務の実績 三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における研究開発等業務の実績及び中期目標の期間における研究開発等業務の実績 2 機構は、前項の規定による評価のほか、中期目標の期間の初日以後最初に任命される理事長の任期が第百三条第一項ただし書の規定により定められた場合又は第九十七条第二項の規定によりその成立の時において任命されたものとされる理事長の任期が第百三条第二項の規定により定められた場合には、それらの理事長(以下この項において「最初の理事長」という。)の任期(補欠の理事長の任期を含む。)の末日を含む事業年度の終了後、当該最初の理事長の任命の日を含む事業年度から当該末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における研究開発等業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。 3 機構は、第一項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。 4 機構は、第二項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後三月以内に、同項に規定する研究開発等業務の実績及び当該研究開発等業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。 5 第一項又は第二項の評価は、第一項各号に定める事項又は第二項に規定する研究開発等業務の実績について総合的な評定を付して、行わなければならない。 この場合において、第一項各号に規定する当該事業年度における研究開発等業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。 6 主務大臣は、第一項又は第二項の評価を行うときは、あらかじめ、復興推進委員会及び総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴かなければならない。 7 主務大臣は、第一項又は第二項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構及び福島県知事に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。 8 福島県知事は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定により通知された評価の結果について、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進を図る見地からの意見を述べることができる。 9 機構は、第一項又は第二項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに研究開発等業務の運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。