福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号
第103条(役員の任期)
理事長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む機構の第百十二条第一項に規定する中期目標の期間(以下この項及び次項において「中期目標の期間」という。)の末日までとする。 ただし、主務大臣は、より適切と認める者を任命するため特に必要があると認めるときは、中期目標の期間の初日以後最初に任命される理事長の任期を、任命の日から、当該初日から三年又は四年を経過する日までとすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、主務大臣は、第九十七条第一項の規定により理事長となるべき者としてより適切と認める者を指名するため特に必要があると認めるときは、同条第二項の規定によりその成立の時において任命されたものとされる理事長の任期を、任命の日から、中期目標の期間の初日から三年又は四年を経過する日までとすることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、補欠の理事長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 監事の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日(第百十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)までとする。 ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
5 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が当該理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。 ただし、補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とする。
6 役員は、再任されることができる。