福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号 第30条(独立行政法人都市再生機構法の特例) 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、福島において、福島の地方公共団体からの委託に基づき、同条第三項各号の業務(特定帰還者に対する住宅及び宅地の供給に係るものに限る。)を行うことができる。