HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第16条(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の特例)

国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基づいて行う急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事(以下この項及び第十七条の二十一第一項において「急傾斜地崩壊防止工事」という。)(震災復旧代行法第十一条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における急傾斜地崩壊防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第三項から第五項までにおいて「復興急傾斜地崩壊防止工事」という。)を、自ら施行することができる。 2 前項の規定による指定は、福島県の要請に基づいて行うものとする。 3 国土交通大臣は、第一項の規定により復興急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、福島県知事に代わってその権限を行うものとする。 4 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第十三条第二項の規定は、国土交通大臣が第一項の規定により復興急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合については、適用しない。 5 第一項の規定により国土交通大臣が施行する復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。 6 第三項の規定により福島県知事に代わってその権限を行う国土交通大臣は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第五章の規定の適用については、福島県知事とみなす。