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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第9条(漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)

農林水産大臣は、認定福島復興再生計画(第七条第三項第二号に掲げる事項に係る部分に限る。次条から第十六条までにおいて同じ。)に基づいて行う漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業(以下この項及び第十七条の十四第一項において「漁港漁場整備事業」という。)(漁港管理者(同法第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下同じ。)である福島県が管理する同法第二条に規定する漁港(第十七条の十四第一項において「漁港」という。)に係る同法第四条第一項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)に関する工事(東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号。以下「震災復旧代行法」という。)第三条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における漁港漁場整備事業に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「復興漁港工事」という。)を、自ら施行することができる。 2 前項の規定による指定は、漁港管理者である福島県の要請に基づいて行うものとする。 3 農林水産大臣は、第一項の規定により復興漁港工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、漁港管理者である福島県に代わってその権限を行うものとする。 4 第一項の規定により農林水産大臣が施行する復興漁港工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、福島県は、当該費用の額から、自ら当該復興漁港工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。 5 第三項の規定により漁港管理者に代わってその権限を行う農林水産大臣は、漁港及び漁場の整備等に関する法律第九章の規定の適用については、漁港管理者とみなす。