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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第3条(国の責務)

国は、前条に規定する基本理念にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を総合的に策定し、継続的かつ迅速に実施する責務を有する。

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なし