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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第140条(この法律に基づく措置の費用負担)

この法律の規定は、この法律に基づき講ぜられる国の措置であって、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第三条第一項の規定により原子力事業者(同法第二条第三項に規定する原子力事業者をいう。)が賠償する責めに任ずべき損害に係るものについて、国が当該原子力事業者に対して、当該措置に要する費用の額に相当する額の限度において求償することを妨げるものではない。

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なし