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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第17の14条(漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)

農林水産大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(第十七条の二第二項第六号に掲げる事項に係る部分に限る。次条第一項において同じ。)又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(第十七条の九第二項第五号に掲げる事項に係る部分に限る。次条第一項において同じ。)に基づいて行う漁港漁場整備事業(漁港管理者である福島県が管理する漁港に係る漁港及び漁場の整備等に関する法律第四条第一項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)に関する工事(震災復旧代行法第三条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における漁港漁場整備事業に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域等の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。 2 第九条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十七条の十四第一項」と、同条第三項及び第四項中「復興漁港工事」とあるのは「漁港漁場整備事業に関する工事」と読み替えるものとする。